ITパスポート試験 用語辞典
げんていていきょうでーた
限定提供データ
ver6.0
組織が管理する情報のうち、限定提供性、相当蓄積性、電磁的管理性を満たす情報のこと。気象データ、地図データ、機械稼働データ、消費動向データなどのように他社と共有・利活用されることを前提した情報が該当する。
様々に存在するデータの中で、顧客名簿や設計図などの非公知(保有者の管理下以外では入手できない)の営業秘密は不正競争防止法で、画像や音源など創造性が認められるデータは著作権法で不正流通から保護されている。しかし、有効活用が期待される位置情報データや気象データなどは、他者との共有を前提とし営業秘密には該当しない、創造性が認められない、という理由からこれらの法律の適用外となり、一度不正に流通するとデータ複製が容易であるため被害が急速に拡大することになる。
そこで利活用が期待されている価値の高いデータ(複数者に提供・共有されることで新たな事業の創出につながる、サービスや製品の付加価値を高めるなど)を保護し、安心して取引できる環境を整備するために、不正競争防止法に限定提供データの定義と限定提供データに係る不正競争行為(取得・使用・開示)が規定された。
限定提供データの満たすべき要件は以下のとおりである。
様々に存在するデータの中で、顧客名簿や設計図などの非公知(保有者の管理下以外では入手できない)の営業秘密は不正競争防止法で、画像や音源など創造性が認められるデータは著作権法で不正流通から保護されている。しかし、有効活用が期待される位置情報データや気象データなどは、他者との共有を前提とし営業秘密には該当しない、創造性が認められない、という理由からこれらの法律の適用外となり、一度不正に流通するとデータ複製が容易であるため被害が急速に拡大することになる。
そこで利活用が期待されている価値の高いデータ(複数者に提供・共有されることで新たな事業の創出につながる、サービスや製品の付加価値を高めるなど)を保護し、安心して取引できる環境を整備するために、不正競争防止法に限定提供データの定義と限定提供データに係る不正競争行為(取得・使用・開示)が規定された。
限定提供データの満たすべき要件は以下のとおりである。
- 業として特定の者に提供する(限定提供性)
- 「業として」とはデータ保有者が反復継続してデータを提供している又は提供する意思が認められる場合をいう。無償で提供する或いは個人で提供する場合でも、事業の遂行・一環として行われているのであれば該当しうる。特定の者とは会費を払っている或いは資格条件を課しているなどの一定条件下でデータ提供を受ける者のこと。
- 電磁的方法によって相当量蓄積されている(相当蓄積性)
- 電磁的方法により蓄積されることで生み出される付加価値や利活用の可能性、データの収集・解析にかかる労力・時間・費用などが勘案される。またデータの一部について価値が生じている場合も該当する。
- 電磁的方法により管理されている(電磁的管理性)
- 特定の者に対してのみ提供するものとして管理する保有者の意思が、外部に対して明確化されている。IDとパスワード認証、ICカード、特定の端末、生体認証等のアクセス制限が施されていることなどが必要。ただし限定データとして提供されていても、無償で公衆に利用可能となっている情報と同一であれば限定データとして保護されない。また営業秘密の要件を満たすときは限定データに該当しない。
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- 分野:
- 分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権 - 重要度:
- ★★★
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