ITパスポート令和3年 問7

問7

著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを,全て挙げたものはどれか。

  1. インターネットに公開されたフリーソフトウェア
  2. データベースの操作マニュアル
  3. プログラム言語
  4. プログラムのアルゴリズム
  • a,b
  • a,d
  • b,c
  • c,d

分類

ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権

正解

解説

プログラム関係の著作物のうち、以下の3つについては著作権法による保護の対象外とされています。
  1. プログラム言語
  2. 規約(プロトコルやインタフェース)
  3. 解法(アルゴリズムや論理手順)
上記以外は著作権法の保護対象となります。したがって、aとbは保護対象、cとdは保護対象外です。フリーソフトウェアはプログラム著作物(10条1項9号)として、データベースの操作マニュアルは言語の著作物(10条1項1号)として、それぞれ著作権法で保護されます。

著作権法によって保護の対象と成り得るものの組合せは「a,b」なので、「ア」が正解です。
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