ITパスポート令和4年 問27

問27

個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる"要配慮個人情報"に該当するものはどれか。
  • 学歴
  • 国籍
  • 資産額
  • 信条

分類

ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規

正解

解説

要配慮個人情報とは、個人情報のうち本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に注意すべき情報です。個人情報保護法では、要配慮個人情報を取得しようとする際にはあらかじめ本人の同意を得ることを義務付けています。

具体的には以下の記述を含む個人情報が要配慮個人情報に該当します(参考:個人情報保護法ガイドライン-通則編)。
  • 人種(単純な国籍や"外国人"という情報は含まない)
  • 信条
  • 社会的身分(職業的地位や学歴は含まない)
  • 病歴
  • 犯罪の経歴
  • 犯罪により害を被った事実
  • 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
  • 本人に対して医師等により行われた健康診断等の結果
  • 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
  • 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
  • 本人を少年法第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
上記のとおり、単純な国籍の情報は人種には含まず、学歴は社会的身分には含まないとされています。したがって、選択肢のうち要配慮個人情報に該当するのは「信条」だけです。
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