ITパスポート平成21年春期 問2

問2

個人情報保護法において,"個人情報"の対象となるものはどれか。
  • 企業の名称,電話番号,住所など,特定の企業が識別できる情報
  • 記名方式で取得したアンケートから,回答だけを集計して作成した報告書
  • 氏名,生年月日,住所が記入された顧客台帳
  • 年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表

分類

ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン

正解

解説

個人情報保護法によれば、個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」とされています。単独で個人を特定できない情報であっても、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものも含みます。また、文字情報だけでなく映像や音声も"個人情報"になり得ます。

選択肢の中でこれに該当するのは「氏名,生年月日,住所が記入された顧客台帳」だけです。
  • 法人・団体そのものの情報は"個人情報"に該当しません。ただし、法人の代表者の情報(氏名、住所、年齢、役職等)は"個人情報"に該当します。
  • 回答のみからは個人を特定できないので"個人情報"ではありません。
  • 正しい。氏名、生年月日、住所がわかれば個人を特定可能なので"個人情報"です。
  • 個人を特定することはできないので"個人情報"ではありません。
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