会社の規模によって,会社法で設置が義務付けられているものはどれか。
解説
会社法は、会社の設立、組織、運営および管理が適正に行われるように定められている法律です。
会社法の下では、どのような株式会社においても定款に定めることにより会計監査人を任意で設置することができますが、委員会設置会社と会社法上の大会社(①資本金5億円以上、または②負債の部の合計額200億円以上の会社)には設置義務があります。
会社の規模が一定規模以上大きくなれば、社会的な影響力も大きくなるので、会計監査人による監査が強制されるというわけです。