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ITパスポート平成23年特別 問92
【問89~92は中問形式の出題です。中問Aの問題文を読んでから回答してください。】
問92
W社はX社の納品したシステムを検収すると同時に, X社と保守契約を結んだ。この翌月に販売管理システムで障害が発生した場合, W社として行うべきことはどれか。
- W社でトラブルの原因を調査し,その原因がX社の開発したシステムのバグであってもW社で修正を行う。
- W社でトラブルの原因を調査し,その原因がX社の開発したシステムのバグであれば, X社へ有償で修正を依頼する。
- X社にトラブルの原因の調査を依頼し,その原因がX社の開発したシステムのバグであれば,無償で修正してもらう。
- X社にトラブルの原因の調査を依頼し,その原因がX社の開発したシステムのバグであれば,有償で修正してもらう。
分類
マネジメント系
正解
ウ
解説
選択肢では、トラブルの原因の調査及び、修正の方法についてどちらが行うべきであるかが問われています。
[トラブル原因の調査]
W社とX社は、保守契約を結んでおり、〔X社の提案〕の文書には、保守契約の内容は「導入したシステムに関する問合せ,障害の切分けの対応を行う」とあります。
障害の切分けとは、トラブル(障害)発生時に原因を究明することなので、トラブル原因の調査はX社で行います。
[修正の方法]
〔X社の提案〕の文書には、「弊社の開発物に関する瑕疵(かし)担保期間は,検収後6か月とします」とあります。
民法上では、請負人の担保責任について「仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる」とされており、この問題では、契約条件にある6カ月が「相当の期間」に相当します。
システムで発生した障害は検収から1カ月後の、破庇担保期間内であり、その発生原因はX社にあるため、修正はX社が無償で行うことになります。
※瑕疵(かし)…備わっているべき品質や性能が欠如していること。
[トラブル原因の調査]
W社とX社は、保守契約を結んでおり、〔X社の提案〕の文書には、保守契約の内容は「導入したシステムに関する問合せ,障害の切分けの対応を行う」とあります。
障害の切分けとは、トラブル(障害)発生時に原因を究明することなので、トラブル原因の調査はX社で行います。
[修正の方法]
〔X社の提案〕の文書には、「弊社の開発物に関する瑕疵(かし)担保期間は,検収後6か月とします」とあります。
民法上では、請負人の担保責任について「仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる」とされており、この問題では、契約条件にある6カ月が「相当の期間」に相当します。
システムで発生した障害は検収から1カ月後の、破庇担保期間内であり、その発生原因はX社にあるため、修正はX社が無償で行うことになります。
※瑕疵(かし)…備わっているべき品質や性能が欠如していること。