ITパスポート試験 用語辞典
個人識別符号こじんしきべつふごう
文字、番号、記号その他の符号のうち特定の個人を識別できるもののこと。個人識別符号が含まれるデータは個人情報保護法上の「個人情報」となり、「個人情報」と同様の安全管理が必要となる。
具体的には、運転免許証・パスポート・保険証の番号、住民票コード、マイナンバーなど公的機関による固有の番号が個人識別符号にあたる。また、指紋・静脈・顔・DNAなど個人の生体情報をデジタル変換したデータも個人識別符号になる。一方で、クレジットカード番号や携帯電話番号、メールアドレスなど民間サービスで使われる番号は個人識別符号には当たらない。ただし、メールアドレスのようにアドレスのなかに会社名や氏名が含まれ、個人を特定できる場合などは個人情報にあたる。
具体的には、運転免許証・パスポート・保険証の番号、住民票コード、マイナンバーなど公的機関による固有の番号が個人識別符号にあたる。また、指紋・静脈・顔・DNAなど個人の生体情報をデジタル変換したデータも個人識別符号になる。一方で、クレジットカード番号や携帯電話番号、メールアドレスなど民間サービスで使われる番号は個人識別符号には当たらない。ただし、メールアドレスのようにアドレスのなかに会社名や氏名が含まれ、個人を特定できる場合などは個人情報にあたる。
- 分野:
- ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規
(シラバスver6.0) - 重要度:
「セキュリティ関連法規」に属する用語
- サイバーセキュリティ基本法
- 不正アクセス禁止法
- 個人情報保護法
- 個人情報取扱事業者
- 個人情報保護委員会
- 個人識別符号
- 要配慮個人情報
- 匿名加工情報
- オプトイン
- オプトアウト
- マイナンバー法
- 一般データ保護規則
- 消去権
- 特定電子メール法
- ウイルス作成罪
- システム管理基準
- サイバーセキュリティ経営ガイドライン
- 情報セキュリティ管理基準
- サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク
- プロバイダ責任制限法
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