ITパスポート試験 用語辞典

こうえきつうほうしゃほごほう
公益通報者保護法
労働者が公益通報(勤務先等の重大な法律違反事実を通報をすること)をしたことを理由とするその労働者の解雇(派遣契約の解除)の無効や、降格・減給などの不利益扱いの禁止を定めることで、公益通報者の保護等を図ることを目的とした法律。
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分野:
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:その他の法律・ガイドライン
出題歴:
H26年春期問19 H29年春期問12
重要度:
(Wikipedia 公益通報者保護法より)

公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、内部告発を行った労働者を保護する法律である。2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。内部告発者保護法とも。

内容

内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。保護されることとなる通報対象を約400の法律を規定する他、保護される要件が決められている。

労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、労働者のみである。通報対象事実は、同法別表にある7の法律のほか、政令にある約400の法律の違反行為のうち、犯罪とされているもの又は最終的に刑罰で強制されている法規制の違反行為(最初は監督官庁から勧告、命令などを受けるだけだが、それを無視していると刑罰が科されるもの)である。つまり、あらゆる法令違反行為が対象となっているわけではないし、倫理違反行為が対象となっているわけでもなく、刑罰で強制しなければならないような重大な法令違反行為に限られる。

通報先は以下の3つ。

  1. 事業者内部
  2. 監督官庁や警察・検察等の取締り当局
  3. その他外部(マスコミ・消費者団体等)

上記通報先によって、それぞれ保護されるための要件が異なる。これは、事業者内部への通報は企業イメージが下がるなどのおそれがまったくないことから虚偽の通報に伴う弊害が生じないのに対し、事業者外部への通報はそのような弊害が生じるおそれがあることから設けられた差異である。なお、3.の通報は、A「通報内容が真実であると信ずるにつき相当の理由(=証拠等)」、B.恐喝目的・虚偽の訴えなどの「不正の目的がないこと」、C.内部へ通報すると報復されたり証拠隠滅されるなど外部へ出さざるを得ない相当な経緯という、3つの要件が必要となっている。結果的に内部告発の事実が証明されなかったとしても、告発した時点で、告発内容が真実であると信ずる相当な根拠(証拠)があれば保護される。また、内部告発には、通常、日ごろの会社の処遇への不満が含まれ、動機は「混在」するのが一般的だが、だからと言って不正目的の内部告発だということにはならない。

ただし、同法施行前であっても、過去の裁判例では、通報者が労働関係上の不利益を被った場合に解雇が無効とされたり、損害賠償が認められるなど事例がかなり蓄積されてきており、同法で通報者が保護されない場合でも、判例で確立されてきた一般法理によって保護される可能性が十分にある。

同法は、すべての「事業者」(大小問わず、営利・非営利問わず、法人・個人事業者問わず)に適用される。学校法人、病院などの組織にも適用される。なお、同法の適用を受ける事業者のために、内閣府は通報窓口設置のためのガイドラインも出している。

保護の対象者

2条2項は、「公益通報者とは公益通報をした労働者」と規定する。この労働者とは、同条1項括弧書きにより「労働基準法第9条に規定する労働者」である。ただし、労働基準法第9条の対象外であっても公務員は公益通報者保護制度の対象者となる(本法第7条)。

その他

日本以外の類似の例として、
英国では1998年に「公益開示法 (Public Interest Disclosure Act)」、
米国では1989年に「内部告発者保護法 (Whistleblower Protection Act)」、が制定されている。

日本では、1974年にトラック業界のカルテルを告発したトナミ運輸元社員(2006年9月20日退職)串岡弘昭が、告発で名前が秘匿されなかった為にトナミ運輸より恨まれ32年間も閑職しか与えられなかったという実例がきっかけになり同法が設立されたと言われている。

保護されることとなる法令違反行為を別表に掲げられている7本の法律のほかはすべて政令で法律名ごとに列挙することとなっているため、通常国会、臨時国会が開かれ、新法ができるたびに政令改正の検討が行われる必要があり、毎年2回程度政令改正が行われる。そのため、同法を所管する内閣府の担当者が全法分野の法改正を監視する。

出題例


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